食品の遺伝子組換え表示制度が改正されたことにより、2023年4月1日に食品の表示方法(表示基準)が変更されたことから、変更部分を簡単にまとめてみた。
※ 遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があり、改正されたのは任意表示の方で、義務表示の方は現行制度からの変更はない。
▶ 知っていますか?遺伝子組換え表示制度 - 消費者庁 [PDF]
▶ 「分別生産流通管理済み」とはどういう意味ですか? - しょうゆ情報センター [PDF]
簡単に言うと、これまでの表示制度では、原材料となる遺伝子組換え大豆及びトウモロコシの意図せざる混入が5%以下に抑えられている加工食品の場合は「遺伝子組換えでない」等の表示をすることができたが、今回の改正では、分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入が無い(不検出)と認められる場合にのみ「遺伝子組換えでない」等の表示が可能で、意図せざる混入が5%以下に抑えられている場合は、適切に分別生産流通管理された旨を示す「分別生産流通管理済み」等の表記に分けられたということになる。
■ 分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入が無い(不検出)と認められる大豆及びトウモロコシ並びにそれらを原材料とする加工食品の場合 → 「遺伝子組換えでない、非遺伝子組換え」等
■ 分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びトウモロコシ並びにそれらを原材料とする加工食品の場合 → 「分別生産流通管理済み、分別生産流通管理を行っています」等
※ 遺伝子組換えの混入が無い(不検出)と認められる大豆及びトウモロコシ並びにそれらを原材料とする加工食品とは、消費者庁により決められた公定検査法において、遺伝子組換え農産物の混入が科学的に検出されないものを指す。
※ 「分別生産流通管理済み」等の表示がされている大豆及びトウモロコシ並びにそれらを原材料とする加工食品は、これまで「遺伝子組換えでない」等の表示がされていたものと同じ管理がなされているものとなる。
0 件のコメント:
コメントを投稿